法律的なところで・・・
(1)40歳(第2号被保険者) 65歳(第1号被保険者) 介護保険の資格取得となる(2)介護保険料を滞納せず、納める必要があります(3)疾病などにより(第2号は16の特定疾病)介護を要する状態となる。または、介護は要さないまでも、介護予防の対策を図る必要があると考えられる状況になることで申請が可能となる(4)介護サービス等の利用を検討し、市区町村の窓口で、要介護認定申請を行う。または、直接、居宅介護支援事業者に相談すると、要介護認定の代行申請を行ってくれる場合もあります。何をどうしてよいか分からない場合、市区町村の「地域包括支援センター」に相談すると細かく説明をしてもらえます。市区町村の介護認定窓口からでも、色々相談したいと伝えれば、「地域包括支援センター」につないでくれます。または、住まいを管轄している「地域包括支援センター」の連絡先を教えてくれる場合もあります。(5)市区町村は申請により、申請者のもとへ介護認定調査員を訪問させます。この調査は介護や支援がどの程度必要なのかを調査するとともに、主治医に対して、「主治医意見書」の作成依頼を行う調査になります。
基本は札幌などの自治体ごとではなく、全国稚内でも旭川でも苫小牧でも同じです。
(6)市区町村は、認定調査票と、主治医意見書をもとに、コンピュータによる「1次判定」を行い、審査会資料作成、その後「介護認定審査会」へ、審査判定「2次判定」を依頼します。
(7)介護認定審査会は、市区町村の事務局が作成した審査会資料をもとに、議論し、要支援、要介護度を決定します。また、状態の維持、改善の可能性を審査して、要介護1と要支援1または2に分けます。
(8)市区町村は、要介護(要支援)認定結果の通知、結果に基づいた新しい被保険者証を申請者に送付します。この間、原則、30日程度時間を要する場合がありますが、認定申請が多すぎたり、主治医意見書等がなかなか手に入らないなどの理由で30日を超える場合も多々あります。そういった場合は、市区町村より通知が遅れている理由の封書が届きます。市区町村は、極力、30日以内に結果を通知出来るよう努力しているそうですが、現状は難しい状況です。
(9)要介護1~5と認定された人は、「介護サービス」が利用出来ます。「居宅介護支援事業所」によるケアプランに基づいて居宅サービスを利用したり、介護保険施設の施設サービスが利用出来るようになります。
*要支援1、2 と認定された人は、介護予防サービスが利用出来ます。「地域包括支援センター」の、介護予防マネジメントによるサービスを利用し、生活機能の維持、向上を図るのが目的です。
非該当となった人は、地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業「地域支援事業」を利用することが可能です。
(10)更新認定申請を行う。サービス利用している場合、居宅介護支援事業所、介護保険施設などが継続の代行申請を行ってくれるケースが多いようです。更新手続きを忘れると介護サービスが受けられないまたは、実費でサービスを利用することになります。
まずは、制度を理解しましょう。